欠席・出席停止
学校感染症にかかった場合
学校保健安全法に定められている学校感染症(学校感染症証明書の上欄の表 参照)と診断された場合、感染拡大を防ぐため、主治医の登校許可の判断があるまでは出席停止(欠席とはならない)となり登校できません。自宅(または病院)で療養してください。
感染してから登校までの流れ
- 学校感染症と診断された時は、必ず学校に電話連絡をしてください。
- 出席停止期間の基準(学校感染症証明書の上欄の表)を参照の上、主治医の指示(登校許可がでるまで)を守って自宅療養してください
- 登校の際は、主治医の証明がある学校感染症証明書を持ってきてください。
証明書は担任または養護教諭に提出をしてください。主治医による証明が困難な場合等は、受診が証明できるものを必ず添付して同様に提出をしてください。
感染症等証明書 (PDF) - 出席停止期間が2週間以上(土日を含む)の場合は、医師の証明が必ず必要となります。