欠席・出席停止

欠席・出席停止

学校感染症にかかった場合

学校保健安全法に定められている学校感染症(日本学校保健会HP参照)と診断された場合、感染拡大を防ぐため、主治医の登校許可の判断があるまでは出席停止(欠席とはならない)となり登校できません。自宅(または病院)で療養してください。

感染してから登校までの流れ

  1. 学校感染症と診断された時は、必ず学校に電話連絡をしてください。

  2. 出席停止期間の基準(学校感染症報告書の表及び日本学校保健会HP)を参照の上、主治医の指示(登校許可がでるまで)を守って自宅療養してください

  3. 登校の際は、保護者が学校感染症報告書に必要事項を記入のうえ直筆署名をし、診断を受けた医療機関の検査結果または領収書のコピーを添付して担任に提出をしてください。
    学校感染症報告書(PDF)

  4. 出席停止期間が2週間以上(土日を含む)の場合は、医師の証明が必ず必要となります。