欠席・出席停止
学校感染症にかかった場合
学校保健安全法に定められている学校感染症(日本学校保健会HP参照)と診断された場合、感染拡大を防ぐため、主治医の登校許可の判断があるまでは出席停止(欠席とはならない)となり登校できません。自宅(または病院)で療養してください。
感染してから登校までの流れ
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学校感染症と診断された時は、必ず学校に電話連絡をしてください。
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出席停止期間の基準(学校感染症報告書の表及び日本学校保健会HP)を参照の上、主治医の指示(登校許可がでるまで)を守って自宅療養してください
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登校の際は、保護者が学校感染症報告書に必要事項を記入のうえ直筆署名をし、診断を受けた医療機関の陽性とわかる検査結果のコピーを必ず添付して担任に提出をしてください。
学校感染症報告書(PDF) -
出席停止期間が2週間以上(土日を含む)の場合は、医師の証明が必ず必要となります。