欠席・出席停止
学校感染症にかかった場合
学校保健安全法に定められている学校感染症(日本学校保健会HP参照)と診断された場合、感染拡大を防ぐため、主治医の登校許可の判断があるまでは出席停止(欠席とはならない)となり登校できません。自宅(または病院)で療養してください。
感染してから登校までの流れ
- 医療機関を受診し、学校感染症と診断された場合は、必ず学校へ電話でご連絡ください。
- 出席停止期間の基準(学校感染症報告書の裏面および日本学校保健会HP)を参照のうえ、主治医の指示に従い、登校の許可がでるまで自宅で療養してください。
- 登校を再開する際は、保護者の方が学校感染症報告書に必要事項を記入し、直筆で署名してください。学校感染症報告書は医療機関が記入するものではありませんので、ご注意ください。
学校感染症報告書(ver. 20260707) - 学校感染症報告書に加え、生徒氏名および受診日が確認できる領収書、診療明細書、ウイルス検査結果、処方された抗ウイルス薬等の内容が確認できる書類、またはその他受診や感染症の診断を受けたことが確認できる書類のうち、いずれか1点の写し(コピー)を必ず添付し、担任へ提出してください。
- 出席停止期間が2週間以上(土日を含む)の場合は、医師の証明が必ず必要となります。